持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十四条

(設置期限)

平成二十五年法律第百十二号

会議は、第十五条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。

第24条

(設置期限)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十二号)

第24条 (設置期限)

会議は、第15条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。

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