持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第八条

(所掌事務)

平成二十五年法律第百十二号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。 二 前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。 三 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。 四 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が第十九条の規定による意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。

第8条

(所掌事務)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十二号)

第8条 (所掌事務)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。 二 前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。 三 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第2条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。 四 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が第19条の規定による意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第2条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。

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