持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第六条

(公的年金制度)

平成二十五年法律第百十二号

政府は、次に掲げる措置の着実な実施のための措置を講ずるものとする。 一 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく年金生活者支援給付金の支給 二 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)に基づく基礎年金の国庫負担割合の二分の一への恒久的な引上げ、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮及び遺族基礎年金の支給対象の拡大 三 前二号に掲げるもののほか、前二号に規定する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)及び国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)に基づく措置

2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方 二 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大 三 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方 四 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し

第6条

(公的年金制度)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十二号)

第6条 (公的年金制度)

政府は、次に掲げる措置の着実な実施のための措置を講ずるものとする。 一 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第102号)に基づく年金生活者支援給付金の支給 二 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第62号)に基づく基礎年金の国庫負担割合の二分の一への恒久的な引上げ、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮及び遺族基礎年金の支給対象の拡大 三 前二号に掲げるもののほか、前二号に規定する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第63号)及び国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第99号)に基づく措置

2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方 二 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大 三 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方 四 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し

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