持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十六条

(主任の大臣)

平成二十五年法律第百十二号

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第16条

(主任の大臣)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十二号)

第16条 (主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。