がん登録等の推進に関する法律 第一条

(目的)

平成二十五年法律第百十一号

この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等(がん医療及びがん検診(以下「がん医療等」という。)の質の向上並びにがんの予防の推進をいう。以下同じ。)、国民に対するがん、がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的とする。

第1条

(目的)

がん登録等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十一号)

第1条 (目的)

この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八年法律第98号)の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等(がん医療及びがん検診(以下「がん医療等」という。)の質の向上並びにがんの予防の推進をいう。以下同じ。)、国民に対するがん、がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的とする。

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