がん登録等の推進に関する法律 第八条

(都道府県知事による審査等及び提出)

平成二十五年法律第百十一号

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。

第8条

(都道府県知事による審査等及び提出)

がん登録等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十一号)

第8条 (都道府県知事による審査等及び提出)

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第5条第1項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。

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