がん登録等の推進に関する法律 第十五条

(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)

平成二十五年法律第百十一号

厚生労働大臣は、全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後においては政令で定める期間内にその匿名化を行わなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

3 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。

第15条

(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)

がん登録等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十一号)

第15条 (全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)

厚生労働大臣は、全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後においては政令で定める期間内にその匿名化を行わなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

3 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)がん登録等の推進に関する法律の全文・目次ページへ →