がん登録等の推進に関する法律 第十条
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
平成二十五年法律第百十一号
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
がん登録等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十一号)
第10条 (厚生労働大臣による審査等のための調査)
厚生労働大臣は、前条第1項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。