がん登録等の推進に関する法律 第四条
(関係者相互の連携及び協力)
平成二十五年法律第百十一号
国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第四項に規定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
がん登録等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十一号)
第4条 (関係者相互の連携及び協力)
国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第4項に規定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。