再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第七条
(法制上の措置等)
平成二十五年法律第十三号
国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(法制上の措置等)
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第十三号)
第7条 (法制上の措置等)
国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。