再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第九条

(再生医療を行う環境の整備)

平成二十五年法律第十三号

国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとする。

2 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、医療機関等が再生医療に用いる細胞の培養等を円滑かつ効率的に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

第9条

(再生医療を行う環境の整備)

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第十三号)

第9条 (再生医療を行う環境の整備)

国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとする。

2 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、医療機関等が再生医療に用いる細胞の培養等を円滑かつ効率的に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。