再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第八条

(先進的な再生医療の研究開発の促進)

平成二十五年法律第十三号

国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。

2 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、高度な技術を有する事業者の再生医療の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第8条

(先進的な再生医療の研究開発の促進)

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第十三号)

第8条 (先進的な再生医療の研究開発の促進)

国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。

2 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、高度な技術を有する事業者の再生医療の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。