再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第六条

(基本方針)

平成二十五年法律第十三号

国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及を促進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 国は、再生医療に関する状況の変化を勘案し、少なくとも三年ごとに、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

4 国は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。

第6条

(基本方針)

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第十三号)

第6条 (基本方針)

国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及を促進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 国は、再生医療に関する状況の変化を勘案し、少なくとも三年ごとに、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

4 国は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。