再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第十条
(臨床研究環境の整備等)
平成二十五年法律第十三号
国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、臨床研究が円滑に行われる環境の整備に必要な施策を講ずるとともに、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する治験が迅速かつ確実に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
(臨床研究環境の整備等)
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第十三号)
第10条 (臨床研究環境の整備等)
国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、臨床研究が円滑に行われる環境の整備に必要な施策を講ずるとともに、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)の規定による製造販売の承認に資する治験が迅速かつ確実に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。