こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第三条
(基本理念)
平成二十五年法律第六十四号
こどもの貧困の解消に向けた対策は、社会のあらゆる分野において、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、こどもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。
2 こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならない。
3 こどもの貧困の解消に向けた対策は、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのない社会を実現することを旨として、こども及びその家族の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。
4 こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならない。
5 こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて、社会的な取組として推進されなければならない。
6 こどもの貧困の解消に向けた対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。