こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第九条
(こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱)
平成二十五年法律第六十四号
政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進するため、こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱(以下この条及び次条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。
2 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 二 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率等こどもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する事項 四 こどもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 五 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価並びに当該施策の効果を評価するために必要な指標の調査及び研究その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の推進体制に関する事項
3 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。
5 第二項第二号の「こどもの貧困率」、「ひとり親世帯の貧困率」、「ひとり親世帯の養育費受領率」、「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。