こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第二条

(定義)

平成二十五年法律第六十四号

この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。

第2条

(定義)

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十四号)

第2条 (定義)

この法律において「こども」とは、こども基本法第2条第1項に規定するこどもをいう。