こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第五条

(地方公共団体の責務)

平成二十五年法律第六十四号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十四号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。

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