こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第八条

(年次報告)

平成二十五年法律第六十四号

政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

2 こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。

第8条

(年次報告)

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十四号)

第8条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

2 こども基本法第8条第1項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。

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