こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第十二条

(生活の安定に資するための支援)

平成二十五年法律第六十四号

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

第12条

(生活の安定に資するための支援)

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十四号)

第12条 (生活の安定に資するための支援)

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

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