こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第十条
(都道府県計画等)
平成二十五年法律第六十四号
都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。