こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第四条

(国の責務)

平成二十五年法律第六十四号

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十四号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。

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