死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 第二条

(国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例)

平成二十五年法律第六十六号

死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次条第一項において「対象期間」という。)のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(以下この項において「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(次条第一項において「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(次条第一項において「新被保険者期間」という。)であるもの(旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保険料を納付することができる。

2 前項の納付は、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間において、一括して行わなければならない。

3 第一項の規定により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

4 死刑再審無罪者に係る国民年金法に規定する事項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

第2条

(国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十六号)

第2条 (国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例)

死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次条第1項において「対象期間」という。)のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)(以下この項において「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(次条第1項において「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(次条第1項において「新被保険者期間」という。)であるもの(旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保険料を納付することができる。

2 前項の納付は、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間において、一括して行わなければならない。

3 第1項の規定により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

4 死刑再審無罪者に係る国民年金法に規定する事項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。