死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 第四条
(譲渡等の禁止等)
平成二十五年法律第六十六号
前条第一項の特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 租税その他の公課は、前条第一項の特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(譲渡等の禁止等)
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十六号)
第4条 (譲渡等の禁止等)
前条第1項の特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 租税その他の公課は、前条第1項の特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。