国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第九条
(配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
平成二十五年法律第八十号
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。