国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第五条

(配偶者同行休業の効果)

平成二十五年法律第八十号

配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

第5条

(配偶者同行休業の効果)

国会職員の配偶者同行休業に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十号)

第5条 (配偶者同行休業の効果)

配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会職員の配偶者同行休業に関する法律の全文・目次ページへ →
第5条(配偶者同行休業の効果) | 国会職員の配偶者同行休業に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ