国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第五条
(配偶者同行休業の効果)
平成二十五年法律第八十号
配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の効果)
国会職員の配偶者同行休業に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十号)
第5条 (配偶者同行休業の効果)
配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。