アルコール健康障害対策基本法 第七条

(国民の責務)

平成二十五年法律第百九号

国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。

第7条

(国民の責務)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第7条 (国民の責務)

国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。

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