アルコール健康障害対策基本法 第24条
(調査研究の推進等)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第24条 (調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール健康障害対策基本法の全文・目次ページへ →
(調査研究の推進等)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第24条 (調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。