アルコール健康障害対策基本法 第二十条

(相談支援等)

平成二十五年法律第百九号

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第20条

(相談支援等)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第20条 (相談支援等)

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

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