アルコール健康障害対策基本法 第二条

(定義)

平成二十五年法律第百九号

この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。

第2条

(定義)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第2条 (定義)

この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール健康障害対策基本法の全文・目次ページへ →