アルコール健康障害対策基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十五年法律第百九号
地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。