アルコール健康障害対策基本法 第五条

(地方公共団体の責務)

平成二十五年法律第百九号

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

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第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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