アルコール健康障害対策基本法 第八条

(医師等の責務)

平成二十五年法律第百九号

医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

第8条

(医師等の責務)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第8条 (医師等の責務)

医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

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