アルコール健康障害対策基本法 第六条

(事業者の責務)

平成二十五年法律第百九号

酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。

第6条

(事業者の責務)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第6条 (事業者の責務)

酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。

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