アルコール健康障害対策基本法 第十七条
(健康診断及び保健指導)
平成二十五年法律第百九号
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。
(健康診断及び保健指導)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第17条 (健康診断及び保健指導)
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。