アルコール健康障害対策基本法 第十九条

(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)

平成二十五年法律第百九号

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第19条

(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第19条 (アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

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