アルコール健康障害対策基本法 第十九条
(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
平成二十五年法律第百九号
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第19条 (アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。