アルコール健康障害対策基本法 第26条

アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)

第26条

厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。

2 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第12条第5項に規定する事項を処理すること。 二前条第1項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。