消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第九条

(消防団への加入の促進)

平成二十五年法律第百十号

国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。

第9条

(消防団への加入の促進)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十号)

第9条 (消防団への加入の促進)

国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。