消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第六条
(関係者相互の連携及び協力)
平成二十五年法律第百十号
住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十号)
第6条 (関係者相互の連携及び協力)
住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。