消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十二条

(大学等の協力)

平成二十五年法律第百十号

国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとともに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮その他の自主的な取組を促すものとする。

第12条

(大学等の協力)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十号)

第12条 (大学等の協力)

国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとともに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮その他の自主的な取組を促すものとする。

第12条(大学等の協力) | 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ