消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十五条
(消防団の装備の改善に係る財政上の措置)
平成二十五年法律第百十号
国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(消防団の装備の改善に係る財政上の措置)
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十号)
第15条 (消防団の装備の改善に係る財政上の措置)
国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。