消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第四条

(国及び地方公共団体の責務)

平成二十五年法律第百十号

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を図る責務を有する。

2 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、地域防災力の充実強化に寄与することとなるよう、意を用いなければならない。

3 国及び地方公共団体は、地域防災力の充実強化に関する施策を効果的に実施するため必要な調査研究、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

第4条

(国及び地方公共団体の責務)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十号)

第4条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を図る責務を有する。

2 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、地域防災力の充実強化に寄与することとなるよう、意を用いなければならない。

3 国及び地方公共団体は、地域防災力の充実強化に関する施策を効果的に実施するため必要な調査研究、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。