規制改革会議令 第二条
(委員及び専門委員の任命等)
平成二十五年政令第七号
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員及び専門委員の任命等)
規制改革会議令の全文・目次(平成二十五年政令第七号)
第2条 (委員及び専門委員の任命等)
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。