規制改革会議令 第五条

(資料の提出等の要求)

平成二十五年政令第七号

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。

第5条

(資料の提出等の要求)

規制改革会議令の全文・目次(平成二十五年政令第七号)

第5条 (資料の提出等の要求)

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。

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