規制改革会議令 第六条

(庶務)

平成二十五年政令第七号

会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第6条

(庶務)

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第6条 (庶務)

会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

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