税制調査会令 第七条

(議事)

平成二十五年政令第二十五号

調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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第7条

(議事)

税制調査会令の全文・目次(平成二十五年政令第二十五号)

第7条 (議事)

調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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