税制調査会令 第七条
(議事)
平成二十五年政令第二十五号
調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
税制調査会令の全文・目次(平成二十五年政令第二十五号)
第7条 (議事)
調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。