税制調査会令 第三条

(委員の任期等)

平成二十五年政令第二十五号

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。

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第3条

(委員の任期等)

税制調査会令の全文・目次(平成二十五年政令第二十五号)

第3条 (委員の任期等)

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。

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