税制調査会令 第五条

(幹事)

平成二十五年政令第二十五号

調査会に、幹事二十五人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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第5条

(幹事)

税制調査会令の全文・目次(平成二十五年政令第二十五号)

第5条 (幹事)

調査会に、幹事二十五人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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