税制調査会令 第五条
(幹事)
平成二十五年政令第二十五号
調査会に、幹事二十五人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
税制調査会令の全文・目次(平成二十五年政令第二十五号)
第5条 (幹事)
調査会に、幹事二十五人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。