税制調査会令 第八条

(資料の提出等の要求)

平成二十五年政令第二十五号

調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

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第8条

(資料の提出等の要求)

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第8条 (資料の提出等の要求)

調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

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