税制調査会令 第六条
(部会)
平成二十五年政令第二十五号
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(部会)
税制調査会令の全文・目次(平成二十五年政令第二十五号)
第6条 (部会)
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。