使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 第二条

(認定の申請者等の使用人)

平成二十五年政令第四十五号

法第十条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第十条第一項に規定する再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第2条

(認定の申請者等の使用人)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第四十五号)

第2条 (認定の申請者等の使用人)

法第10条第2項第2号及び第3号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第10条第1項に規定する再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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